警察に相談を行った被害者は、相談内容が記録された公文書の開示請求を行って下さい。公文書記録に記載されている相談内容と同じ嫌がらせを受けた時に証拠さえ取れていれば、創価学会から被害を受けていると立証する事が可能になります。また、裁判を行う際にも弁護士への提出資料や証拠として役に立ちます。
公文書記録の開示請求
相談を行った警察署で公文書記録の開示請求が行えます。総合受付に「以前、〇〇相談を行った記録内容の情報開示請求を行いたい。」と伝えると総務課に案内されます。総務課で個人情報開示請求書の記入と申請を行います。
個人情報開示請求を行う時、以下の物が必要になります。
必要なもの
- 身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証、個人番号カード等)
- 印鑑
- ボールペン
個人情報開示請求書
警察や行政機関で保管されている公文書記録の開示請求を行う際に必要になる申請書です。警察に相談を行った記録内容も公文書記録に該当する為、個人情報開示請求書を提出する必要があります。
個人情報開示請求書に記入する項目は、下記になります。
記入する項目
- 申請日付
- 住所及び郵便番号
- 氏名
- 電話番号
- 請求する個人情報の内容
- 求める開示の方法
- 法定代理人が請求する場合における本人の氏名等
- 書類の送付先
請求書提出後の手続き
警察に公文書記録の開示請求書を提出した後、以下の手続きになります。
開示請求された公文書(個人情報)については、原則として開示請求を受け付けた日の翌日から起算して15日以内に「開示する」又は「開示しない」旨の決定を行います。決定の内容は、通知書により通知されます。お手元に届くまでに数日を要します。
公文書(個人情報)の開示をする場合の日時及び場所は、公文書の開示決定通知書または公文書の部分開示決定通知書によりお知らせされます。開示を受ける際は、届いた通知書を持参して下さい。
やむを得ない理由がある時は、開示・非開示の決定を行う期限15日(開示請求を受け付けた日の翌日から30日)を超えない範囲で延長する事があります。特別な場合として、開示請求に関わる公文書が著しく大量で30日以内にその全てについて開示・非開示の決定をする事が出来ない時は、30日を超えて開示・非開示の決定を行う事があります。いずれの場合も、開示請求を行った日の翌日から起算して15日以内にその旨の決定を行い書面で通知されます。
公文書(個人情報)の写しの交付については、費用の負担が必要です。公文書の写し交付に要する費用は、次のとおりです。
- 複写物:複写機による単色刷り
- 金額 :一枚につき10円
- 備考 :A3判まで
公文書記録の受け取り方法
開示請求を行った公文書が開示される場合、以下の手続きになります。
住んでいる都道府県の県警本部から、公文書記録の開示決定の有無が電話連絡されます。警察署への書類受け取り日も同時に決定します。
個人情報開示請求書に記入した住所宛に県警本部から開示決定の通知書が届きます。必ず中を開き通知書に目を通して下さい。県警本部から電話連絡がない場合、書類受け取り日が記載されている可能性があります
開示通知書、身分証明書、印鑑、用紙代を持参して警察署に書類を受け取りに行きます。警察署の総合受付に「公文書記録の開示請求を行った○○です。書類を受け取りに来ました。」と伝えると総務課に案内されます。担当職員に開示通知書と身分証明書の提示、用紙代を支払うと開示請求を行った公文書記録(写し)が手渡されます。
まとめ
警察署で相談を行った内容が記録された公的文書記録の開示請求が行えます。警察に相談を行った被害者の方は、必ず証拠や裁判資料として役立つ公文書記録を取得して下さい。
公文書記録発行に伴う手続きも簡単です。警察職員と同伴のもと個人情報開示請求書に記入を行うだけです。身分証明書、印鑑、ボールペンがあれば誰でも申請出来ます。
住んでいる都道府県の県警本部から、 電話か封筒で開示請求可否の連絡がきます。開示決定された場合、開示通知書、身分証明書、用紙代を持参して警察署で公文書記録を受け取って下さい。